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神奈川の老舗消費者金融「栄光」が破産

消費者金融栄光

債権者数は3万人超、神奈川の老舗消費者金融業者だった栄光が破産開始

帝国データバンクの発表によると

神奈川県の消費者金融「栄光」が8/15、東京地裁に自己破産を申請し、破産手続き開始決定を受けたとのこと。

破産管財人は高木裕康弁護士。電話連絡先は破産管財人執務室カスタマセンター(電話045-242-7911、受付時間は平日午前11時から午後4時まで<土日祝日除く>、なお、破産管財手続きに関する情報は当社のホームページ(http://www.a-cofg.co.jp)に掲載)。

当社は、1981年(昭和56年)4月創業、82年(昭和57年)9月に法人改組された。地場老舗の消費者金融業者として、一般個人や小規模事業者を主な対象に、毎月一定数のダイレクトメールを発送する方法で全国に営業を展開。申し込みのあった顧客に対して架電によるセールスを行い、創業者である前代表の消費者金融大手だった武富士での長年の経験を活かした運営を基盤として、98年5月期には年収入高約63億9600万円を計上。自社ビルを保有するなど、相応の財務基盤を有していた。

しかし、改正貸金業法の施行によりグレーゾーン金利や多重債務者の自己破産などが社会問題となった影響を受け、業界環境は急速に悪化。同業他社との競合も激しく、以降は減収基調が続くなか、業容の大幅縮小を余儀なくされ、2015年5月期の年収入高は約6億円に落ち込んでいた。この間の2013年10月には前代表が死去。近年は過払金返還債務の負担等による業績不振に陥り、急激な業容の縮小と収益性の低下が続き、財務内容も悪化。2014年には新規貸付を停止し、回収業務および過払債務への対応を行っていたが、ここに来て今回の措置となった。

負債は約209億円で、主な内訳は金融債務約34億円に加え、過払金返還債務は約3万6800名、合計で約175億円にのぼる可能性もある。負債規模は、公益財団法人山梨県林業公社(負債260億4400万円、7月民事再生法、山梨県)に次いで今年2番目の大型倒産となる。

既に新規の貸し付けは停止を行っており、消費者金融としての営業は実質なかったようですが、過払い金請求の影響は大手でさえも大きな足枷ですから、準大手・中堅以降の業者にとっては大きな死活問題でしょう。

株式会社栄光のホームページでも、破産手続き開始のリリースが出されています。

破産手続開始決定のお知らせ

破 産 者 株式会社 栄 光
破産管財人 弁護士 髙木裕康

株式会社栄光(神奈川県横浜市西区浜松町2番5号栄光ビル2階)は、平成28年8月15日午後4時、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け、当職が破産管財人に選任されました(破産手続開始決定は添付のとおりです)。 破産手続開始決定に伴い、破産者の財産の管理処分に関する一切の権限は当職に専属し、当職は、裁判所の監督のもと、公正・中立の立場で破産手続を遂行して参ります。

破産債権者の皆様に対する破産手続に関するご連絡の発送は、今後準備が整い次第進めて参りますが、全ての発送を完了するまでには2~3か月程度を要する見込みです。

破産管財事件においては、破産手続開始決定後速やかに債権届出書をご提出頂くことが多いですが、本件においては、債権者の皆様に配当できる原資が現時点ではなく、今後については不明であるため、債権届出書のご提出を頂くことは当面予定しておりません。債権届出書のご提出を頂く場合には、改めて、破産会社において債権者として把握している方にはご案内をお送りするほか、このホームページ上においても、債権届出書の発送を開始する旨お知らせします。

その他、このホームページ上において、可能な限り、情報の開示を行って参ります(現時点で想定される御質問とそれに対する回答は、このホームページの「Q&A」をご覧ください)。

破産手続の進行等に関する破産管財人宛てのお問合せは、下記カスタマーセンター(以下「CC」といいます)で応答します。下記CC以外では、お問合せに対応いたしかねますので、ご了承ください。なお、現時点では配当見込みがないため、債権額や取引履歴等に関するお問合せをいただいても、一切対応することはできません。

下記CCでお話できる内容については、基本的にこのホームページに掲載しており、今後の予定、CCの変更等破産管財人から債権者の皆様への連絡事項は、可能な限りこのホームページに掲載します。CCで対応できるお問合せ数には限りがあり、また、現在の破産会社には十分な対応のできる人員を雇う資金もありませんので、是非ともこのホームページをご覧ください。

なお今後予定される手続として、平成29年3月22日午後1時30分に債権者集会を東京地方裁判所にて開催しますが、ご出席は任意で、欠席されても特に不利益はありません。債権者集会での配布資料、説明事項等はこのホームページ上で開示します。

 

(郵送先)〒220-0055
神奈川県横浜市西区浜松町2番5号 栄光ビル2階
株式会社栄光破産管財人執務室
(カスタマーセンター)
株式会社栄光破産管財人執務室カスタマーセンター
電話 045-242-7911   受付時間:11時~16時(土日祝日を除く)

グレーゾーン金利という存在がいかに異様な状態だったかということがわかる倒産ですね。

長らくそのダブルスタンダードともいえる金利上限が存在しており、その中での営業をよしとしていたにも関わらず、今後はNGならまだしも遡ってまでの返還ですからね。

過去の利益についても請求させられるわけですから、それに耐えられる業者は多くはないでしょう。

消費者金融大手の当時の栄華を見れば、業者側はおいしい思いをしたのは確かでしょうが、ある一定以上の需要があり、それに応じて利益を上げていたわけですから、違法との判断がでたのが遅すぎたように思います。

本当に違法とするのであれば、同様の裁判は過去にも幾度もあったわけですから、行政・司法の怠慢もあったことは確かで、それによっていびつな状態を長年作り出してしまったことは否めないでしょう。

現状の金利及び貸し付け条件では、借り入れができない層が大きくなり自己破んさんが増えるといわれていますが、どうなるでしょうか。

借り入れができないわけですから、自己破産の件数はそれほど増えず、生活保護や生活保護を受けれず、貧困になっていく層が増えていくような気もします。

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